設置について
トレーラーハウスは基本的には条件を満たせば建築物ではないので、都市計画法や建築基準法などの縛りを受けません。
しかし、一時期問題になった富士宮市や軽井沢市のように条例で禁止にしている所もあります。事前に役所に確認しておきましょう。
設置基準は大まかに国が決めていますが、「トレーラーハウスの取り扱いについて(国交省住宅局・住指170号通達)」では以下のように書かれています。
トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス、電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。
法第2条第1号
【内 容】
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、以下のいずれかの観点により、土地への定着性が確認できるものについては、法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う。
◆建築物として取り扱う例
○トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、 柵等があるもの。
○給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等の為の設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
○その他、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるものとは認められないもの。
・なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通して土地への定着性が認められるようになった場合については、その時点から当該工作物を建築物として取り扱うことが適切である。
【解 説】
・「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例は、以下の通り
◆「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例
○車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの。
○上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合等)。
○トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を移動するための通路(トレーラーハウス等を支障なく移動することが可能な構造〔勾配、幅員、路盤等〕を有し、設置場所から公道に至るまで連続しているもの)がないもの。
【参 考】
・トレーラーハウスに関する建築基準法の取り扱いについて(昭和62年12月01日住指発第419号)
・トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱いについて (平成09年03月31日住指発第170号)
実際の接続については、日本RV輸入協会で自主的に作成した資料がありますのでご参考に。